論 点

要  件 
  非課税額
・平成25年度は700万円(省エネ等住宅は1,200万円)
・平成26年度は500万円(省エネ等住宅は1,000万円)

 対象となる人
・ 贈与者は、父母、又は祖父母
・ 受贈者は、20歳以上の子又は孫
 (その年の合計所得金額が2,000万円以下のこと)


 対象財産
・住宅取得、増改築のための資金

  要件
@)購入
 ・登記簿上の床面積が50u以上
  (中古の場合は240u以下)
 ・築20年以下(耐火建築物は築25年以下)、
   又は新耐震基準適合の証明書があるもの
A)増改築
 ・工事費が100万円以上
  ・増改築後の床面積が50u以上240u以下
B)共通
  ・床面積の1/2以上が居住用であること


 雑則等
・ 通常の110万円基礎控除額も適用(併用)します
・ 贈与受けた日の翌年3月15日までに税務署に届出る
・ 贈与者ごとに、「制度」を適用せず、合算する

 
 「定期贈与」
・「定期贈与」
 定期贈与とは、最初から連年贈与に掛る合計金額(例えば毎年、基礎控除額110万円を10年間に渡り贈与する契約)を贈与することになっていた場合は、最後の贈与時に1,100万円が贈与されたものとして、贈与税が掛るとする見解です。
・ 「定期贈与」の回避
 毎回、面倒でも、名目を変えて贈与することです。例えば今年は「誕生日祝い」、昨年は「職位昇進祝い」等、嘘ではない事実に託けて、「定期贈与」となることを防止します。

 
生前贈与の活用
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        3 住宅資金の贈与の特例(非課税贈与)

 謂わば「遺産の前渡し」です。

  


        

 3 住宅資金の非課税贈与
 



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