論 点 |
要 件 |
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非課税額 | ・平成25年度は700万円(省エネ等住宅は1,200万円) ・平成26年度は500万円(省エネ等住宅は1,000万円) |
対象となる人 | ・ 贈与者は、父母、又は祖父母 ・ 受贈者は、20歳以上の子又は孫 (その年の合計所得金額が2,000万円以下のこと) |
対象財産 | ・住宅取得、増改築のための資金 |
要件 | @)購入 ・登記簿上の床面積が50u以上 (中古の場合は240u以下) ・築20年以下(耐火建築物は築25年以下)、 又は新耐震基準適合の証明書があるもの A)増改築 ・工事費が100万円以上 ・増改築後の床面積が50u以上240u以下 B)共通 ・床面積の1/2以上が居住用であること |
雑則等 | ・ 通常の110万円基礎控除額も適用(併用)します ・ 贈与受けた日の翌年3月15日までに税務署に届出る ・ 贈与者ごとに、「制度」を適用せず、合算する |
「定期贈与」 |
・「定期贈与」 定期贈与とは、最初から連年贈与に掛る合計金額(例えば毎年、基礎控除額110万円を10年間に渡り贈与する契約)を贈与することになっていた場合は、最後の贈与時に1,100万円が贈与されたものとして、贈与税が掛るとする見解です。 ・ 「定期贈与」の回避 毎回、面倒でも、名目を変えて贈与することです。例えば今年は「誕生日祝い」、昨年は「職位昇進祝い」等、嘘ではない事実に託けて、「定期贈与」となることを防止します。 |
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